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大阪の社労士に労務・人事の相談なら【社会保険労務士事務所 大阪ビジネスサポートセンター】
社会保険労務士事務所 大阪ビジネスサポートセンター

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営業時間 9:00〜18:00(定休日: 土日祝、8/13~8/15、12/29~1/4)
中小企業の就業規則作成・変更相談窓口
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就業規則について
こんなお悩み解決致します!

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  • 労働基準監督署の調査が入ったらどうなるのだろう?・・
  • 社内ルールで曖昧になってることを明確化したい・・
  • 事前に労働トラブルの対策を講じたい・・
  • 設立時に定めた就業規則が今の法律に合致しているか確認したい・・
  • セクハラ・パワハラから社員と会社を守りたい・・
  • 社内ルールで曖昧になってることを明確化したい・・

就業規則とは?

就業規則とは、労働者の給料や労働時間といった労働条件、
労働者が遵守すべき職場内の規律やルールなどをまとめた規則です。
就業規則には、次のような規程が必要となります。
正社員に適用される就業規則
非正規従業員に適用される就業規則
(契約社員、パートタイマー、嘱託社員などに適用)
正社員に適用される賃金規程
育児介護休業規程
育児介護休業規程
従業員を常時10人以上雇用している企業は、就業規則の作成、労働基準監督署への届出が義務付けられています。
正社員が10名以上という意味ではなく、パートタイマ―・アルバイトも含め人数のカウントをする必要があります。

就業規則は、「会社全体で1つ作成し、届出をすればよい」と勘違いされる方がいらっしゃいますが、間違いです。
就業規則は、事業場(事業拠点)ごとに作成し、事業場ごとに管轄の労働基準監督署に届出を行うこと」が必要となります。
大阪ビジネスサポートセンターがご依頼から3日以内に無料で診断
まずは、現在使用されている雇用契約書・就業規則の診断を!
新規で雇用契約書・就業規則の作成を希望の場合もご相談ください。

就業規則はなぜ必要?

就業規則や雇用契約書は、企業と労働者の約束事(ルール)を記載したものになります。
企業が意に沿わない事態が発生したときに、労働者に対して「社会人としての常識」など言い出したくなるようなケースもあろうかと思います。
企業が「社会人としての常識」と主張したいのであれば、あらかじめ「労働者にしてほしい行動」、「労働者にしてほしくない行動」を雇用契約書や就業規則に明確に示しておき、労働者に理解しておいていただくということが必要となります。

個々の労働者のワガママな主張を抑止し、会社の秩序を保つことができる
労働トラブルが発生したときに基準として会社が権限を保つことができる
機密情報など情報漏えい防止など会社の利益を守ることができる
コンプライアンス(法令遵守)を実現し、企業としての責任を果たすことができる
コンプライアンス(法令遵守)を実現し、企業としての責任を果たすことができる

就業規則作成において気をつけるポイント

既に就業規則を作成されている企業においても、変更(改定)が必要か否か
次のようなポイントをご確認いただき、ご判断いただければと思います。
  • 従業員の区分にどんな種類があるのか明記されていない。
  • 従業員の区分の違いが定義されていない。
  • 誰に適用される就業規則か明記されていない。
  • 正社員以外に適用される就業規則がない。
  • 正社員と非正規従業員で同じ就業規則が適用されることになっている。
  • 就業規則に経営理念が記載されている。
  • 就業規則が社会情勢の変化などにより変更する可能性があることについて記載がない。
  • 採用面接時に提出していただく書類と入社時に提出していただく書類を混同した記載になっている。
  • 試用期間について法律上の意味を理解しないまま記載してしまっている。
  • 内定取消事由についてリスク回避を想定した記載ができていない。
  • 身元保証について現在の法律を反映できていない内容になっている。
  • 勤務地の異動、職種の異動、出向などが発生する可能性があることを記載できていない。
  • 休職制度が労働者の福利厚生制度であるかのような記載になっている。
  • 休職について30日以上休んだあとでないと休職命令を発することができないなど実態にあわない記載になっている。
  • 休職期間中は療養に専念する義務があること、会社に病状の定期報告をすべきことについて記載がない。
  • 休職期間中の社会保険料の労働者負担分や住民税の支払いをどうするか記載がない。
  • 休職期間の設定が企業規模に対して適切でない。
  • 休職から復職する際の判断は誰が行うのか記載がない。
  • 休職期間満了までに復職できない場合は、「解雇」または「退職」と記載されている。
  • 休職から復職後の再度の休職について通算規定がない。
  • 就業規則に経営理念が記載されている。
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まずは、現在使用されている雇用契約書・就業規則の診断を!
新規で雇用契約書・就業規則の作成を希望の場合もご相談ください。

就業規則作成手順

就業規則を作成・変更(改定)する際は、次の手順でサポートさせていただきます。
就業規則作成経験だけでなく、労働トラブル対応経験が豊富な大阪ビジネスサポートセンターにお任せください。
01
ヒアリング
事業実態(業務内容、事業拠点数、組織図など)についての確認や、勤怠データ・給与支払実績・雇用契約書・既存の就業規則・現状の課題・労働基準監督署からの是正勧告の履歴などの確認を致します。
02
就業規則作成
ヒアリング内容を基に就業規則の作成・変更(改定)を行います。
03
労働基準監督署へ届け出
経営者や人事労務担当者に就業規則の内容を説明し、従業員説明会の開催を経て就業規則を労働基準監督署へ届出致します。
01
ヒアリング
事業実態(業務内容、事業拠点数、組織図など)についての確認や、勤怠データ・給与支払実績・雇用契約書・既存の就業規則・現状の課題・労働基準監督署からの是正勧告の履歴などの確認を致します。

作成費用

就業規則の作成・変更(改定)
30万円
正社員用の就業規則、パートタイマー等の就業規則、賃金規定、育児介護休業規程をまとめて対応させていただく場合。
その他規定の作成・変更
別途お見積り
退職金規定、出張旅費規程、慶弔見舞金規定、個人情報保護規定、車両に関する規程、寮に関する規程など。
その他規定の作成・変更
別途お見積り
退職金規定、出張旅費規程、慶弔見舞金規定、個人情報保護規定、車両に関する規程、寮に関する規程など。

よくあるご質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 就業規則の作成完了にかかる期間を教えて下さい。

    ご依頼から3ヶ月程度の期間を想定いただくことで、潜在的な課題も踏まえた就業規則の作成・変更(改定)を実現することができます。
  • 着手金は必要ですか?

    無料診断にて事前にお見積りさせて頂きますので、着手金や追加料金は必要ありません。
  • 一度作成してもらった就業規則は変更できますか?

    一度納品した就業規則を変更する場合は、別途ご相談ください。
  • 社労士とのやりとりの仕方を教えて下さい。

    メッセージまたはお電話にて対応させて頂いております。初回60分無料診断にて、ご依頼後の進行方法を調整ささせて頂きます。
  • 無料診断後にキャンセルは可能でしょうか?

    もちろん可能でございます。御社の企業実態に基づいてご提案させていただきますが、内容にご納得頂けない場合はお気軽にキャンセルの旨をお伝え下さい。
  • 一度作成してもらった就業規則は変更できますか?

    一度納品した就業規則を変更する場合は、別途ご相談ください。
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